シロアリ被害・駆除工事は確定申告の控除対象

シロアリ被害による修繕費や、駆除工事は控除対象になるってこと知ってますか?あまり知られていないことですが、【雑孫控除】という控除項目に当てはまるのです。

雑損控除とは?
災害または盗難もしくは横領によって資産についての損害を受けた場合には一定の所得控除を受けることができる制度

そして、シロアリ被害および駆除は、所得税法施行令第9条の規定する「害虫その他の生物による異常な災害」に該当するので、この雑損控除の対象になるのです。

*この控除は、あくまでも被害に対する控除なので、シロアリ予防工事は該当しません。注意してください。

雑損控除の対象になる条件

1、損害を受けた資産の所有者が納税者であること。または納税者と生計をひとつにする配偶者やその親族でその年の総所得金額が38万円以下のもの。

2、損害を受けた資産が生活に必要な住宅や家具、衣類などであること。事業用の資産(別荘など不動産やゴルフ会員権など)、貴金属や書画、骨董など1個の金額が30万円を超えるものなど、日常生活に必要でないものは当てはまりません。

雑損控除を申請するには、シロアリ被害、駆除にかかった金額を明確にしなければなりません。
駆除工事は、業者の工事費となるのでわかりやすいですが、シロアリ被害は検査業者によって大きく変わってきます。今までのシロアリ被害の為の検査は通常目視で行われます。目で見えない部分はわかりません。また、見えない箇所まで確認しようとすると、家屋に穴を開けたりと大切な住まいを傷つける可能性があります。

当社では、赤外線カメラ搭載のドローンによる検査が可能ですので、目に見えない箇所も数ミリ単位で検査出来ます。つまり家屋を壊すことなく、はっきりとした被害か所を見つけることが出来るのです。
*詳しくは、ドローン検査をご参照ください。

最後に参考までに控除できる金額を載せておきますね。

雑損控除として控除できる金額

雑損控除として控除できる金額は、次のうちいずれか多いほうの金額になります。

1.(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
2.(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

差引損失額の計算の仕方
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

(例)保険からの補てんがない場合。

駆除費用が10万円、被害を受けた際の修繕費が20万円、総所得額が200万の場合。

1.(駆除費用10万円)+(修繕費20万円)-(総所得額200万円×10%)=10万円
2.(駆除費用10万円)+(修繕費20万円)- 5万円=25万円

2.の計算のほうが多いのでこの場合は25万円が控除できる金額となります。