災害に便乗した悪徳商法|その手口と対処法
注意!災害に便乗した悪徳商法増えてます
日本は、常に地震、台風、豪雨、大雪等の自然災害と密接な関係にあります。
特に、近年様々な自然災害が全国各地で起こっています。
大きな自然災害が発生すると、これに便乗して、住宅修繕に関する悪質な勧誘も増えてきます。
気を付けましょう。
これらは、住宅の修繕費用の補償に係る保険金の申請代行や当該修繕についての勧誘に際し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」に定められています。
消費者庁では、消費者からの相談内容等から特定商取引法に違反する疑いのある悪質な行為をしていると認められた事業者に対し、法令を遵守するよう行政指導を行いました。
これらの事業者について認められた[特定商取引法に違反する疑いのある行為]は下記のとおりです。
もし、あなたに下記のような勧誘・行為をする業者がいましたら、「特定商取引法」に違反している可能性大ですよ!
では、これらの事業者が行なった手口とはどんなものでしょうか?
1.契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘
あなたが契約する意思がないことを業者にはっきりと伝えているのに、「工事が実質的に無料で出来るんです」等と、しつこく勧誘してくる。
2.役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知
電話やあなたの自宅を訪問して、「台風や地震等の被害を無償で調査致します。」と持ちかけ、調査後に本当は修理の必要がないのに、「この部分は修理しなければなりません」と あたかも家屋の修善が必要であるかのように告げてくる。
3 役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項についての不実告知
上記(2)の修善を持ちかける際、工事費用に対して”保険金の給付はできない”もしくは”給付出来ても、工事費の請求額よりも相当少なくなる”にも関わらず「工事費用全額または大部分が保険金で補填出来ますよ」と、あなたに金銭的負担がないように伝える。
4 債務の履行拒否
「保険金の申請代行(必要な書類作成、現地立ち合い)をしますよ」という契約を結んでいるのに、書類の作成や保険会社による現地調査の立会いを行わない。
5 役務提供契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方で妨げる行為
あなたが、”クーリング・オフ”を申し出ているのに、「簡単に取り消せません」「材料費をお支払頂きます」など、契約解除を妨げる行為をしてくる
6 消費者の判断力の不足に乗じて役務提供契約を締結させる行為
認知症の疑いのある高齢者等や、しっかりと判断が出来ない者に対して、うまく話を言いくるめて契約を締結させる
知っておこう!! クーリング・オフの方法
万が一、悪徳業者の手口に引っ掛かってしまったら、すぐにクーリング・オフの手続きをしましょう。
訪問販売による取引は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、契約解除出来るのです。
ここに、クーリング・オフの手順を書いておきます
①必ずハガキなどの書面で行うこと
② 書面に記載する項目
[契約年月日] [契約の内容] [契約金額] [販売会社] [担当者名]/[あなたの住所・氏名]「この契約を解除します」と記載
③ ハガキを書いたら、表・裏共にコピーして保管
④ ハガキは郵便窓口で、特定記録郵便又は簡易書留などの「出した日付」が分かる方法を使うこと 受取証の受け取りを忘れずに
⑤ ハガキのコピーと特定記録郵便などの受取証を大切に保管
諦めないで!
また、契約書に「クーリング・オフできない」と書いていたり、クーリング・オフ期間(8日間)を過ぎている場合でも、契約を解除できる場合があります。諦めないでください。すぐに行動を起こすことが大切です。
困ったときは一人で悩まずに、「消費者ホットライン」に相談してみましょう。
身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます。
消費者ホットライン (局番なし)188